取り扱い事件取り扱い事件

取扱事件項目別

九州合同法律事務所では、以下のような事件を主に取り扱っています

Category

労働事件(労働者側)

労働災害・過労死・過労自殺

労働者が業務中や通勤途中に、怪我をしたり、病気になったりした場合、労働災害と認められれば、労災保険法に基づき、補償金が支払われます。近年、長時間労働や過重労働による脳血管疾患や心疾患などでの死亡、いわゆる過労死や、業務上の精神的ストレスによるうつ病から自殺に至る、いわゆる過労自殺などが大きな社会問題となっています。

 

自由競争の名の下に企業間競争が激化する現代において、そのしわ寄せは働く者に向かいがちとなり、自殺に至らないまでもうつ病などの精神疾患も深刻な社会問題になっています。このような情勢の中、当事務所では、働く方々に寄り添い、損害賠償だけでなく再発防止の措置の構築など、その権利を護るお手伝いをしていきたいと考えています。

 

労働災害のことでお困りの方、労働災害や過労死等で会社の責任を問いたいとお考えの方、一度当事務所にご相談ください。

解雇は自由にはできません!

解雇は自由にはできません!

使用者が労働者を解雇するには、1客観的に合理的な理由があり2社会通念上相当である場合でなければ解雇をすることはできません(労働契約法16条)。ですので、単に会社の都合というだけでは労働者を解雇することはできないのです。

解雇に正当な理由がない場合、その解雇は無効なのです。

解雇だ!と言われてしまったら・・・。

解雇だ!と言われてしまったら・・・。

まず、どのような理由で解雇になったのかを会社に確認しましょう。この場合、解雇理由証明書を請求すれば良いでしょう(労働基準法22条参照)。

解雇の理由に照らしその解雇は有効なのか無効なのか、無効だとすればどのような請求が会社にできるのか、などについては事案に即した法的判断が必要です。また、会社に対する対処方法としても、交渉、労働審判、賃金仮払い仮処分、訴訟など様々なものがあり、どの方法が適切かは事案によりけりです。

解雇されたり、解雇されそうになった場合には、とにかく一度当事務所にご相談ください。

賃金・残業代

賃金・残業代

賃金の一方的な切り下げはできません!

労働者の同意なく、使用者が一方的に賃金の切り下げをすることは原則としてできません(労働契約法9条、10条)。切り下げが無効である場合には、切り下げ以前の賃金水準に基づいた賃金支払請求が可能です。

残業代ってどんなときにもらえるの?

残業代ってどんなときにもらえるの?

労働時間は、原則として1日8時間、週40時間を超えてはならないとされています(労働基準法32条)。これを超える時間、使用者が労働者を働かせた場合にはいわゆる残業代(時間外労働についての割増賃金)を支払わなくてはなりません。

割増賃金は、通常の時間外労働の場合及び夜10時から朝5時までの間の深夜労働の場合は通常の賃金の25%増、休日労働の場合は通常の賃金の35%増などとなります。

残業代の請求はどれくらいの期間できるの?

残業代の請求はどれくらいの期間できるの?

残業代の請求権は2年の時効にかかります。ですので、過去2年分に遡って未払いとなっている残業代の支払請求ができる反面、2年が経過すると残業代の支払請求ができなくなってしまいます。お早めの相談をおすすめします。

残業代は支払わないという会社との約束になっているのですが・・・。

残業代は支払わないという会社との約束になっているのですが・・・。

残業代の支払いは法律に定められた会社の義務ですから、会社との間で残業代を支払わない、といった約束があったとしても無効です。

賃金・残業代を支払ってもらうにはどうしたらいいの?

賃金・残業代を支払ってもらうにはどうしたらいいの?

まずは、労働時間を明らかにするための資料を確保することが必要です。タイムカードなどがあればコピーなどしておくと良いでしょう。そのような資料がない、あるいは手に入れることができそうもない、という場合は自分で出退勤の時刻を記録しておきましょう。手帳に書き留める、家族や同僚にメールを送る、といった方法でも、正確に記録がされていれば証拠としての価値が認められる場合があります。

集められた資料をもとに、いくらの残業代請求ができるのかを計算したうえで、交渉、労働審判、賃金仮払い仮処分、訴訟など、どの方法が適切かを事案に即して選択することになります。

賃金・残業代が未払いではないかと思った場合には、とにかく一度当事務所にご相談ください。

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