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取扱事件項目別

九州合同法律事務所では、以下のような事件を主に取り扱っています

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交通事故(被害者側)

はじめに

「事故に遭った」「事故を起こした」と聞くと交通事故のことだなと考えるほど、交通事故は身近な問題ではありますが、実際に経験すると、とまどってしまうものです。「保険会社から賠償額の提示があったが、妥当な提示なのかどうか、わからない」という場合でも、お気軽に弁護士にご相談ください。

交通事故の損害賠償においては、実にいろいろな問題がありますので(事故態様の事実認定の争いから、後遺障害認定の問題、休業損害や逸失利益等の損害算定の問題など)、疑問に思った場合は専門家である弁護士に相談されることをおすすめします。

 

自賠責保険と任意保険

日本においては、自動車損害賠償保障法により、すべての自動車について、自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)への加入が義務づけられています。

しかし自賠責保険の対象となるのは人身被害の賠償に限られ、かつ被害者にとっては十分な補償とはいえない場合も多いため、自動車保有者はその上乗せとして任意保険に加入している場合がほとんどです。

そのため、交通事故の被害者は、加害者の加入する任意保険の担当者と示談交渉をすることとなり、加害者は、自ら加入する任意保険の担当者に示談交渉をお願いするという形が典型的です(示談代行付保険の場合)。

 

以下は被害者の方が経験する交通事故処理の流れを説明します。

 

治療中の対応

まずはできるだけ後遺症が遺らないように十分な治療を受けることが第一ですから、治療期間中は治療に専念されることをおすすめします。なお治療のために休業せざるを得ず、生活ができない場合などは、保険会社に内払金を請求するなどの方法が考えられます。

 

後遺障害認定

これ以上治療を続けても症状は改善しないと考えられる状態のことを症状固定といいます。症状固定後、後遺症が遺ってしまった場合には、自賠法施行令に定められた「後遺障害等級」の認定を受けることとなります。自賠責保険の後遺障害の等級認定に納得できない場合は、異議申立をするか、訴訟提起により裁判所の認定を求めることとなります。

 

保険会社との示談交渉

上にも述べましたが、自賠責保険の上乗せとしてほとんどの方が任意保険に加入しておられるので、被害者は、加害者の加入する任意保険の担当者と示談交渉をおこなうことになります。

任意保険会社は、損害項目ごとに社内基準を設けており、担当者はそれに従って損害賠償の提案をおこないます。その社内基準は、裁判基準(訴訟を提起した場合に判決等で認められる可能性のある損害賠償の基準。裁判実務の積み上げによるもの。)よりは低額となっています。保険会社の提示額に納得のいかない方は、弁護士にご自身の事故につき具体的にご相談の上、示談交渉や訴訟提起を依頼するか、ご自身で交渉を続けるか、よくお考えになった上で決めることをおすすめします。

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