取り扱い事件取り扱い事件

取扱事件項目別

九州合同法律事務所では、以下のような事件を主に取り扱っています

Category

離婚事件

 

離婚事件

離婚したいと思っていても、具体的にどうすればよいのか分からないとお悩みの方、あるいは相手から離婚を切り出されてお悩みの方は、どうぞ弁護士にご相談ください。

 

離婚に際して決めるべきこと

・そもそも離婚をするか否か

相手から離婚を切り出された相談者によく聞かれるのは、「私は離婚したほうがよいのでしょうか」ということです。しかし、こればかりは、私たち弁護士には決められません。よく考えて、ご自身で決めてください。「まだ分からない」という場合は、相手の言い分をよく聞いてから決めても遅くはありませんので、そのような場合は、「離婚には応じない」としつつ、話し合いを進めることになります。

 

・親権者をどちらにするか(未成年の子がいる場合)

未成年のお子さんがいる場合、親権者をどちらにするかを決めなければ、離婚はできません。争いがない場合は問題ないですが、争いが生じた場合には話し合いが長期化することが予想されます。

 

・養育費の取り決め(未成年の子がいる場合)

養育費の額は、基本的には、義務者(現実に養育をしない親)の収入と権利者(現実に養育をしていく親)の収入の金額およびお子さんの年齢と人数により、決まります。

 

・財産分与

結婚した後に夫婦で築いた財産(共有財産)を清算します。基本的には平等に分けるべきこととなります。

 

・慰謝料

夫婦の一方に責められるべき離婚の原因(不貞や暴力など)があった場合には、その精神的苦痛に応じて支払いが認められる場合があります。

 

・年金分割

平成19年4月1日以後に離婚等をした場合に、当事者の一方からの請求により、婚姻期間中の厚生年金記録を当事者間で分割することができます(原則離婚等をした日の翌日から起算して2年以内)。当事者双方の合意または裁判手続により按分割合を定めます。

 

離婚の手続

もっともポピュラーなのは、当事者同士の話し合いで上記のことを決めて、離婚届を提出する協議離婚ですが、直接会って話すのは難しい、あるいは当事者同士では冷静な話し合いができない等の場合や、確実な取り決めがしたい場合などは、調停を申し立てることをおすすめします(調停には判決と同じ効果があり、強制執行の根拠とすることができます)。

なお、相手方の行方が全く分からないなど、そもそも話し合いができない場合には、調停を経ずにいきなり訴訟をすることができる場合があります。弁護士にご相談ください。

調停には、調停委員という専門家が同席し、あなたの言い分や相手方の言い分を聞いた上で、話し合いを進めていきます。

ご本人で調停を申し立てたものの、ご自身の主張がうまく伝えられない等の場合に、途中で弁護士に依頼することも可能ですので、お気軽にご相談ください。

調停で合意することができず、不成立や取り下げとなった場合には、離婚を求める側は訴訟をすることが必要となります。

 

離婚をするまでの間にやるべきことなど

・生活費の請求(婚姻費用請求)

別居生活が始まった場合「夫が生活費を払ってくれない」という事態が生じることがあります。そのような場合、別居中の妻とお子さんの生活費(婚姻費用)の支払いを夫に請求することができます。

 

・仮差押等の保全処分

「夫から離婚を申し立てられたが、夫はもうすぐ退職をする」といった場合、離婚の話し合いの成立を待っていては、退職金が夫に支払われてしまいます。このような場合は、財産分与請求権を保全するために、夫の退職金(請求権)を仮に差押えるなどの保全処分をすることができます。

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