まずはご相談を
皆様の抱えておられる問題を、まずはお話しいただき、どのような解決の方法があるのかを考えます。
どうぞお気軽にご相談ください。
相談では、弁護士が事実関係やご本人のご希望等をお伺いした上で、紛争解決のために考えられる方法・手続きやその見通しおよび必要な費用についてご説明致します。 その後、委任をご希望であれば、委任契約を交わした上で、事件処理に着手します。
30分間5,000円(消費税込み)
*扶助要件を満たす方は扶助相談(無料)をご利用いただくことも可能です。
弁護士が事件処理に際していただく費用(弁護士費用)には、着手金、報酬など があります。
着手金
事件処理を開始するにあたり、その対価として、事件処理の成功・不成功に関係なく、お支払いいただく費用です。原則として、事件のご依頼を受ける際にいただきますが、分割払いでお受けする場合もあります。
報酬
事件が解決した際に、その成果(勝訴、和解など)に応じていただく費用です。通常、事件処理によって得られた経済的利益の一定割合をいただきます。
実費
事件処理のために必要な諸費用であり、印紙代(訴訟提起の際裁判所に納めるもの)、交通費、通信費、コピー代などが含まれます。 通常、受任時に一定金額をお預かりし、事件終了時に清算します。
日当
弁護士が、委任事務処理のために事務所所在地を離れ、移動によってその事件に拘束される場合拘束時間に応じていただく場合があります。
事件の類型に応じた具体的な費用の例については、
こちらをご覧ください。
なお、弁護士費用のご負担が困難な方でも、日本司法支援センター(法テラス)が行っている民事法律扶助制度を利用して、弁護士費用等の立替を受け、分割で返していくことができる場合があります。詳しくは、相談の際におたずねください。