医療過誤(患者側)

このようなお悩みはありませんか?

  • 「カルテ開示を受けたが、今後どうしたらいいのか」
  • 「がんが見つかったときは手遅れだった。見落としがあったのではないか」
  • 「症状を医師に伝えていたが、何も検査してもらえなかった」
  • 「医療過誤だとして病院から損害賠償額の提示を受けたが、妥当な金額なのかどうかわからない」

医療過誤とは

医療過誤事件は、医療機関の診療にミスがあり、その結果として患者に被害が生じたとして損害賠償を求める事件です。
具体的にはさまざまなタイプの医療過誤事件があります。

詳しくは解決事例をご覧ください。

弁護士に相談するメリット

①医療に関するトラブルの相談

医療機関や医療従事者とのトラブルを抱えると、まずは、それをいったいどこに相談すればいいのかということから悩んでしまうことが多いようです。
そのような時には、まずは弁護士にご相談ください。あなたが巻き込まれているのがいったいどのような状況なのか、第三者的な目で客観的に整理するだけでも、今後の方向性が見えてくる可能性があります。

②医療事故調査(法的責任追及の見通しについての調査)

もし、あなたの抱えているトラブルが、いわゆる「医療事故」に関するものであるならば、弁護士は、損害賠償請求のお手伝いすることができるかもしれません。
九州合同法律事務所では、医療過誤事件は、まず調査として受任することを原則としています。
いわゆる「医療事故」であるというだけで、損害賠償が認められるわけではありません。損害賠償が認められるためには、医療機関に過失があり、発生した損害との間に法的な因果関係が認められることが必要です。しかし、このどちらも、カルテなどの資料を精査し、また、相手方からの説明を聞き、医学文献や協力してくれる医療関係者の助言などにもとづいて検討しなければ、判断することができません。医学的な調査以外に、類似の事案でこれまでどのような法的判断がなされてきたかという裁判例の調査も大事です。このような、法的責任追及の見通しを調査せずに、怒りにまかせていきなり損害賠償の裁判を起こしたりすると、多額の弁護士費用や訴訟費用を無駄にすることになりかねません。
九州合同法律事務所は、カルテの精査、医学文献の収集、協力医からの意見聴取、相手方との面談などの調査により、できるだけ正確な見通しをご報告できるよう努力しています。こうした調査の結果、残念ながら責任追及は難しいという報告をさせていただくこともありますが、それもまた調査の結果であるとご理解いただければと思います。

③損害賠償請求の交渉(示談交渉)

調査の結果、責任追及の見込みがある事案については、その旨を報告し、ご希望に応じて、引き続き損害賠償請求を受任いたします。損害賠償請求は、いきなり訴訟を提起するのではなく、まずは当事者間での話し合いによる解決(示談による解決)を目指して交渉することを原則としています。
弁護士に依頼せず、ご本人で損害賠償請求を行うこともできないわけではありません。
しかし、損害額の算定には法的な知識も必要です。また、医療事故調査に基づいて、責任原因を的確に指摘することは、相手を解決に応じさせる大きな力になります。
弁護士に依頼するメリットは大きいと考えます。

④損害賠償請求の訴訟(裁判)

示談交渉で解決に至らなかった場合、損害賠償請求訴訟を裁判所に提起することが、解決に向けての最後の手段です。
この段階になると、訴訟代理人となる弁護士抜きで闘うことは極めて困難です。どのような過失を主張するのか、なにを根拠に因果関係ありとの主張を組み立てるのか、それを裁判官に納得させるためにどのような文献を証拠提出すべきなのか、これらを的確に判断するには、法的な知識と、医療過誤訴訟に関する豊富な経験が必要です。一見こちらに有利なことが書かれているように見える文献が、よくよく検討してみたらこちらに絶対的に不利な文献であり、証拠提出すべきではないものであったということも珍しくありません。
是非、弁護士に依頼されることをお勧めいたします。

依頼は、②医療事故調査、③示談交渉、④損害賠償請求訴訟の、どの段階からでも可能です。
しかし、訴訟で既に提出した書証を、やはり不利だからといって撤回することはできませんし、訴訟の途中で主張を変更することも困難です。また、損害賠償という決定的な対立関係に至る前に、相手方の見解を確認しておくことは、最善の闘い方を選択する上でたいへん役に立つことです。

調査の段階からご依頼いただくのが、最もメリットの大きい弁護士の活用法であると思います。

弁護士に相談する前に、何かしておくべきこと

それまでの診療経過を時系列にまとめたメモを作成しておくと、相談時間を有効に使うことができます。医療機関から発行してもらう診断書は、弁護士が事案を把握するために重要な資料となるので、必ずコピーをとっておいてください。
また、先にカルテ開示を請求して、カルテのコピーをご持参いただければ、より詳しい内容の相談が可能です。もちろん、開示前であってもご相談いただけます。

弁護士に相談する前に、ご自身で医療機関から経過の説明を受けておいた方がよいのか、迷われる方もいらっしゃると思います。
医療機関から説明を受けた上で、弁護士に相談するかどうかを決めるというのも一つの考え方です。一方、医療機関からの説明をよく理解するために、または聞きたいことをまとめるために、先に弁護士に相談するということも可能です。
どちらを選ぶにしても、まずは当事務所に一度ご連絡ください。

Q&A

Q1. 医療過誤事件を依頼するには、どれくらいの弁護士費用がかかりますか?

九州合同法律事務所では、医療過誤事件は、まず調査として受任いたします。
損害賠償請求が認められるためには、医療機関に過失があり、発生した損害との間に法的な因果関係が認められることが必要です。そのためには、カルテなどの資料を精査し、相手方からの説明を聞いたり、医学文献や医療関係者の助言など、いろいろな調査をした上で、損害賠償請求ができるかどうかを判断することになります。
そのために、最初から損害賠償請求事件として受任するのではなく、調査という形でお受けしています。
調査費用は、30万円(消費税別)です。責任追及の見込みがなく調査のみで終了する場合でも、返金はできませんので、あらかじめご理解の上、ご依頼いただくようお願いいたします。

調査の結果、責任追及の見込みがあるとわかり、依頼者が希望されれば、引き続き損害賠償請求を受任いたします。その場合の弁護士費用(着手金)の目安は下記のとおりです。

請求額が300万円以下の部分について 請求額の8%(消費税別)
請求額が300万円~3000万円の部分について 請求額の5%(消費税別)
請求額が3000万円以上の部分について 請求額の3%(消費税別)

また、相手方から賠償金を得る形で解決した場合は、原則として獲得できた賠償金の額のの15%(消費税別)を弁護士報酬としてお願いしています。
尚、それ以外に実費(郵便料金、コピー代、交通費など)が必要になってきます。

Q2. 弁護士費用以外に必要になる実費とはどのようなものでしょうか?また、どれくらいを予定しておけばいいでしょうか?

当事務所では、調査受任の段階で、実費として5万円をお預かりいたします。これは、交通費、記録謄写費、文献購入費、医師との面談料などに使われます。
調査終了段階で、残金が残っていればお返しいたします。不足しそうであれば、ご相談の上、追加していただく場合もあります。

損害賠償に移行する際は、改めて実費についてご相談いたします。
訴訟を提起する場合、訴状に添付する収入印紙が必要になります。例えば、2000万円を請求する裁判を起こす場合、印紙は8万円です。
その他に、交通費、記録謄写費、文献購入費などがありますが、訴訟においてもっとも大きいのは鑑定費用です。中立的な専門家の意見を聴く手続きで、50~100万円ほどの費用がかかります。
ただし、鑑定が必要かどうかは事案によって異なり、実際に鑑定までいく訴訟は多くはありません。

Q3. 医療過誤事件を依頼した場合、解決までにどれくらいの時間がかかるのでしょうか?

解決までにかかる時間は、事案によってさまざまであり、一口にはいえません。
まず調査を依頼されてから、調査の結論が出るまでに一定の時間がかかります。。わたしたちは原則として半年以内には調査結果をご報告すべく努力していますが、相手方の対応や、協力を求める専門家の都合で、見通しをつけるまでに半年以上の時間がかかることも珍しくありません。
責任追及の見込みありとの結論で損害賠償請求に移行した場合、まずは相手方に請求書を送って訴訟外での交渉を行うのが一般的ですが、請求を受けた相手方は、これを医師損害賠償保険の審査にかけることになります。この保険の審査が、やはり半年程度はかかるのが普通です。

示談交渉で解決できない場合は、依頼者様とご相談の上、訴訟手続きへと移行することがあります。訴訟になってからの時間については、最高裁判所の統計では、医事関係訴訟の平均審理期間は、約26ヶ月(2023年)となっています。(詳細なデータは、最高裁判所の「医事関係訴訟委員会について」の「6.医事関係訴訟の現状」をご覧ください) ただし、これには和解で終了した事件も、判決で終了した事件も含まれています。一審の判決に不服な場合は控訴することができますし、控訴審の判決が不服であれば上告あるいは上告受理の申立をすることができますが、そういった控訴審や上告審の期間を含めた平均期間の数字はありません。 納得できる解決を求めるには、それなりの時間がかかります。重要なことは、どれくらいの時間がかかるかを予測するより、解決に向けてどのような段階にあるかを、依頼者と弁護士が認識することが大切です。

Q4. 医療過誤事件はなかなか患者が勝てないと聞いていますが、実際にはどうなのでしょうか?

一般的な訴訟では、原告側が8割以上、勝訴しています。被告側が争った場合でも、原告勝訴率は60%程度です。それに対して、医療過誤事件の原告勝訴率は、2003年には44.3%でしたが、その後低下し続け、2008年以降は20%台に、2016年以降は20%を下回ることが多くなっています。(詳細なデータは、最高裁判所の「医事関係訴訟委員会について」の「6.医事関係訴訟の現状」をご覧ください。)
数字だけを見ると、患者側が勝訴判決を得るのは容易ではありません。
しかし、医療過誤事件において、判決によって解決するケースはそれほど多くはないのです。
最高裁の統計では、約55%は和解で、約36%が判決です。詳細なデータは、最高裁判所の「医事関係訴訟委員会について」の「6.医事関係訴訟の現状」をご覧ください。)
訴訟にまでいかずに、示談交渉で解決する事件も多くあるため、訴訟での原告勝訴率だけで「勝つのは難しい」と諦めないでください。

Q5. 医療事故はどれくらいの頻度で発生しているのでしょうか?

医療の場で、患者にとって有害なアクシデントが起こることを、一般に、「医療事故」と呼んでいます。その「医療事故」が、医療機関の過失によって起こったと評価される場合が、「医療過誤」であり、患者側が「この事故は医療過誤である」と主張して損害賠償を求めるのが「医療過誤事件」といえます。
全国的にどれくらいの医療事故が発生しているのか、正確なデータはありません。
医療法施行規則は、一定の医療機関に医療事故報告を義務づけています。2011年に届けられた事故の件数を、日本全国の医療事故件数に割り戻してみると、約3万件です。
医療事故死も、先ほどと同じ計算をすれば、日本全国で1750件ほどの死亡事故が発生していることになります。
なお、2003年から2005年にかけて実施された厚生労働科学研究「医療事故の全国的発生頻度に関する研究」では、有害事象は入院の約6.8%に生じており、そのうち予防可能であったものが23.3%としています。日本では年間約94万人が病院で亡くなっていることから、そのうちの約15000人は医療過誤死ではないか、という人もいます。
きちんと調査をして、適切な再発防止策を講じることで、医療事故は減らせるはずだと私たちは考えています。

当事務所の特徴

九州合同法律事務所では、医療問題に注力し、患者側の立場にたって医療事故問題に取り組み、積極的に活動を続けています。患者という社会的弱者に寄り添い、障がい、貧困、労働問題など、幅広い社会的課題にも取り組んでいます。
当事務所には、複数名の弁護士が在籍し、互いの知識や経験を共有し合いながら、ご相談者様にとって最適な解決策をご提案いたします。

プライバシーを保護するため、完全個室での相談室でお話をお聞きいたします。安心して法律相談をしていただくことができますので、ぜひ一度お問い合わせください。
馬出九大病院前駅より3分とアクセスも良好です。

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