労働事件

このようなお悩みはありませんか?

  • 「長時間の残業により家族がうつ病になって自死した」
  • 「未払いの残業代は、どうすれば会社に請求できるのか」
  • 「解雇された理由に納得できない。会社を訴えられるか」
  • 「パワハラされてうつ病になり、会社を休んでいる」
  • 「仕事中にケガを負ったが、会社が労災申請してくれない」

残業代請求

未払いの残業代を請求することは、従業員にとって正当な権利ですが、ご自身で会社に残業代を請求しても、取り合ってもらえないことがあります。
弁護士にご依頼いただくと、残業代の計算方法や必要な証拠などについてアドバイスいたします。
弁護士が代理人として交渉することで、会社側も真剣に対応するようになります。会社側との交渉から、書類の作成、労働審判や訴訟の手続き、裁判所での対応まで任せることができるので、ご本人の負担は軽減します。

不当解雇

納得のできない理由で解雇されたら、まず解雇理由証明書の交付を会社に請求し、記載されている解雇理由を確認してください。解雇理由が不当であった場合は、解雇が無効であること、解雇後の未払い賃金、精神的苦痛に対する慰謝料の請求について、会社に内容証明郵便を送付します。
会社が回答してきた後、交渉を始めますが、会社を相手に個人で行うのは難しいため、弁護士に依頼されることをおすすめいたします。
合意できない場合、労働審判・訴訟に進んでも、弁護士が対応し、納得のいく解決を目指します。

労働災害・過労死・過労自殺

労働者が仕事中や通勤途中に、ケガや病気になった場合、労働災害と認められれば、労災保険法に基づいて、補償金が支払われます。ただし、労災保険はすべてを補償するものではないので、会社の安全配慮義務違反を追及できれば、損害賠償を請求することができます。

近年、長時間労働や過重労働による脳血管疾患や心疾患での過労死や、精神的ストレスによるうつ病で過労自殺が引き起こされるなど、深刻な社会問題となっています。
当事務所では、働く人々に寄り添いながら、損害賠償だけではなく、再発防止の措置の構築などもサポートいたします。労働災害や過労死などで、会社の責任を追及したいとお考えの方は、ぜひ一度ご相談ください。

Q&A

Q1. 正当な理由がないのに解雇されたのですが…

使用者が労働者を解雇するためには、①客観的・合理的な理由がある、②一般的に見て相当である、という場合でなければ解雇することはできません(労働契約法16条)。
そのため、単に会社の都合というだけで、正当な理由がない場合には、その解雇は無効となります。

Q2. ある日突然、解雇だと言われてしまいました

まず、どのような理由で解雇になったのか、会社に解雇理由証明書を請求して、理由を確認してください(労働基準法22条)。
解雇の理由を確かめて、その解雇は有効か無効か、無効だとすれば会社にどのような請求ができるか、など法的な視点から判断することが重要です。
会社への対処方法として、交渉、労働審判、賃金仮払い仮処分、訴訟などさまざまな方法があります。弁護士にご相談いただくと、どの方法が適切かをご提案し、迅速に対応いたします。

Q3. 残業代はどんなときに支払われるのですか?

労働時間は、原則として1日8時間、週40時間を超えてはならないとされています(労働基準法32条)。これを超える時間、使用者が労働者を働かせた場合には、残業代(時間外労働についての割増賃金)を支払わなくてはなりません。
割増賃金は、通常の時間外労働や夜10時から朝5時までの深夜労働の場合は、通常の賃金の25%増、休日労働の場合は通常の賃金の35%増となります。

Q4. 残業代の請求はどれくらいの期間できますか?

残業代の請求権は、未払い残業代の発生時期が2020(令和2)年4月1日以降である場合には3年で時効になります(発生時期が2020(令和2)年3月31日以前の場合には2年で時効になりますのでご注意ください。)。そのため、過去にさかのぼって、未払いとなっている残業代の支払請求をすることができます。ただし、時効期間が経過すると、残業代の支払請求ができなくなるため、お早めに弁護士にご相談ください。

Q5. 残業代は支払わないという会社との約束になっているのですが…

残業代の支払いは法律に定められた会社の義務なので、会社との間で残業代を支払わない、といった約束があったとしても無効です。

Q6. 賃金・残業代を支払ってもらうにはどうしたらいいですか?

まずは、労働時間を明らかにするための証拠を収集することが必要です。タイムカードなどがあれば、コピーをとっておきましょう。
そのような証拠がなかったり、手に入れることができない場合は、自分で出退勤の時刻を記録しておくようにしてください。手帳に書き留めたり、家族や同僚にメールを送るなどの方法でも、正確に記録されていれば、証拠として認められる場合があります。
収集した証拠をもとに、残業代がいくら請求できるのかを計算します。それによって、交渉、労働審判、賃金仮払い仮処分、訴訟など、どの方法が適切かを選択することになります。
賃金・残業代が未払いではないかと思った場合、まず一度、当事務所にご相談ください。

当事務所の特徴

九州合同法律事務所では、医療問題に注力し、患者側の立場にたって医療事故問題に取り組み、積極的に活動を続けています。患者という社会的弱者に寄り添い、障がい、貧困、労働問題など、幅広い社会的課題にも取り組んでいます。
当事務所には、複数名の弁護士が在籍し、互いの知識や経験を共有し合いながら、ご相談者様にとって最適な解決策をご提案いたします。

プライバシーを保護するため、完全個室での相談室でお話をお聞きいたします。安心して法律相談をしていただくことができますので、ぜひ一度お問い合わせください。
馬出九大病院前駅より3分とアクセスも良好です。

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