離婚事件

このようなお悩みはありませんか?

  • 「離婚を切り出したが、相手が同意してくれない」
  • 「約束した養育費を支払ってくれず、困っている」
  • 「結婚後に購入した自宅は夫名義だが、財産分与できるのか」
  • 「配偶者が不貞行為をした。浮気相手に慰謝料を請求したい」
  • 「夫の暴力がひどかったので、子どもとは面会交流させたくない」

離婚・財産分与について

離婚

離婚をするためには、まず配偶者と話し合いをしますが、感情的になって協議が進まず、揉めてしまうケースも多くあります。
この場合、第三者である弁護士が入ることで、スムーズに話し合いを進めることが可能になります。調停や訴訟に進んだ場合も、代理人として裁判所の手続などを弁護士に任せることもできます。

財産分与

財産分与とは、結婚生活の中で協力して築き上げた財産を、離婚の際に分配することをいいます。
夫婦で購入した家や車、預貯金、株、保険などが対象となり、たとえ夫名義でも、夫婦の共有財産となるので財産分与の対象です。
財産分与は、法律上の権利です。離婚した後の生活に大きな影響を与えるため、適切に取り決めをしておくことが大切です。

親権・養育費・面会交流について

親権

離婚をする際には、必ず親権者を決めなければなりません。どちらを親権者とするかは話し合いで決めますが、決まらない場合は、家庭裁判所の調停手続によって決定します。
裁判所では、親の監護能力や教育環境、子どもに対する愛情、子どもの年齢などを考慮して、親権者を決定します。また、子どもが大きくなれば、子どもの意思が尊重されます。

養育費

養育費とは、未成年である子どもがいる場合、社会人になるまでの間に、必要となる教育費や生活費のことです。まずは配偶者と、養育費の金額や支払方法について話し合います。話し合いで解決できない場合は、家庭裁判所に調停を申立てます。
養育費の金額は、裁判所の「養育費算定表」をもとに、支払う側(義務者)ともらう側(権利者)の収入に応じて算定します。
弁護士がサポートすることで、適切な金額の養育費の支払いを求めたり、養育費の未払いに対して予防措置をとることができます。

面会交流

面会交流とは、離婚の際に親権者にならなかった方の親が、子どもと面会するなどして交流することをいいます。子どもにとっても、すぐに面会交流をすることで、精神的な安定が得られます。
面会交流は、子どもにとっての最善を考え、子ども自身の気持ちや利益を最優先に考えます。
まずは、両親が面会交流の方法などについて話し合い、合意できなかった場合は、調停や審判の申立てをして取り決めます。

男女問題に関するトラブルについて

不貞行為

不貞行為とは、配偶者以外の異性と性的関係を持つことをいいます。不倫した配偶者に慰謝料を請求する場合は、性的関係があったことを立証できるのかが重要となります。
弁護士に依頼すると、不貞行為を立証するための証拠にはどのようなものがあるのかを、アドバイスいたします。
また、不貞行為をした配偶者や不倫相手との交渉を任せることができるので、依頼者の方が直接会って話をするという精神的な負担も軽減されます。

離婚の手続

まずは当事者同士で、離婚をするか否かをはじめ、財産分与、親権、養育費、面会交流などについて話し合います。直接会って話したり、冷静な話し合いが難しい場合や、確実な取り決めをしたい場合などは、調停を申立てることをおすすめします。
調停には調停委員が同席し、双方の言い分を聞いた上で、話し合いを進めていきます。ご自身の主張がうまく伝えられない場合には、途中で弁護士に依頼することも可能です。
調停で合意することができなかった場合、離婚を求める側は訴訟をすることになります。

当事務所の特徴

九州合同法律事務所では、医療問題に注力し、患者側の立場にたって医療事故問題に取り組み、積極的に活動を続けています。患者という社会的弱者に寄り添い、障がい、貧困、労働問題など、幅広い社会的課題にも取り組んでいます。 当事務所には、複数名の弁護士が在籍し、互いの知識や経験を共有し合いながら、ご相談者様にとって最適な解決策をご提案いたします。

プライバシーを保護するため、完全個室での相談室でお話をお聞きいたします。安心して法律相談をしていただくことができますので、ぜひ一度お問い合わせください。
馬出九大病院前駅より3分とアクセスも良好です。

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