相続問題

このようなお悩みはありませんか?

  • 「遺言書が残されてなかったので、遺産をどう分けるかで親族が揉めている」
  • 「遺留分侵害額請求をしたいが、どう進めたらいいかわからない」
  • 「子どもたちが遺産分割で争わないように、遺言書を作成しておきたい」
  • 「多額の借金が残されていたので、相続放棄をしたい」
  • 「相続人の一人が認知症だ。遺産分割はどうしたらいいのか」

法的相続手段

遺産分割協議

遺産分割協議とは、遺言書がない場合に、遺産をどう分けるかを相続人全員で話し合うことをいいます。相続財産には、現金や預貯金だけではなく、分割するのが難しい不動産や株などの財産もあります。
親族間での話し合いは感情的になりやすく、紛争になってしまうケースも少なくありません。
第三者である弁護士が間に入ることで、法的な観点から、話し合いをスムーズに進めることが可能になります。また、他の親族と直接会って交渉をするという精神的負担もなくなります。

遺留分侵害額請求

遺留分とは、一定の相続人に認められている最低限の相続分のことをいいます。その遺留分を請求するのが、遺留分侵害額請求です。
遺言書による相続分がまったくなかったり、極めて少額である場合には、遺留分侵害額請求をすることができます。遺留分侵害額請求は、相続開始を知った日から1年以内に行う必要があります。
相手方と話し合っても解決できない場合は、家庭裁判所に調停を申立て、それでも合意できない場合は訴訟を起こします。
遺留分の侵害を立証できると、裁判所が相手方に遺留分侵害額の支払い命令を下します。
遺留分侵害額を計算するには、専門的な知識が必要になるので、ぜひ弁護士にご相談ください。

遺言書作成、執行

遺言書を作成しておくことで、ご自身が亡くなった後、相続人同士の争いを防ぐことができ、自分の希望どおりに財産を分配することができます。
遺言書には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります。遺言書は、法律で決められた形式で作成しないと、無効になるおそれがあるので、法的な効力のある公正証書遺言をおすすめします。弁護士に依頼すると、遺言の内容についてアドバイスし、公証役場とのやりとりもサポートいたします。
遺言の内容を実現することを遺言の執行といい、実行する遺言執行者を指定することができます。遺言執行者を弁護士にすることで、煩雑な手続をはじめ相続問題にも、確実に対応することができます。

相続放棄

遺産相続では、預貯金や不動産などのプラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産も相続の対象になります。
負債が多い場合は、相続放棄をすることで、借金が残っていた場合には返済する必要がなくなります。相続放棄の手続きは、相続を知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申立てを行います。
ただし、いったん相続放棄をすると、撤回することができないので、慎重に判断する必要があります。

法的相続手段

1 相続人の確定と法定相続分

遺言が残されていた場合は、その内容に従って分割します。遺言がなく、遺産分割協議もしない場合は、法定相続分に従って遺産を相続します。
亡くなった方の財産を相続することができるのが「相続人」です。亡くなった方の配偶者は常に相続人となり、子どもがいる場合も相続人となります。子どもがいない場合は、直系尊属(親)が相続人となり、子どもも直系尊属もいない場合は、兄弟姉妹が相続人となります。
それぞれの相続人の法定相続分は、以下のとおりです。

相続人 配偶者 直系尊属 兄弟姉妹
配偶者+子 1/2 1/2
配偶者+直系尊属 2/3 1/3
配偶者+兄弟姉妹 3/4 1/4

2 相続財産の確定・評価

相続財産には、亡くなった方の不動産、預貯金、現金、株式などがあります。また、亡くなった方に借金などがある場合には、その債務も相続財産に含まれるのでご注意ください。
預貯金は、口座名義人が死亡したことを金融機関に届け出ると、一定の手続を経なければ引き出しなどができなくなります。
不動産や株式など、その価値が変動するものは、原則として遺産分割時の時価によって、その価値を計算することになります。

3 遺産の分類

遺言を残していた場合は、原則として遺言の内容に従って遺産を分割します。遺言がなかったり、遺言があっても相続人全員で合意した場合は、相続人同士の話し合いによって遺産を相続します。
遺産の分割について話し合っても合意できなかった場合は、家庭裁判所に調停を申立てます。調停でも合意できなかった場合は、裁判所に遺産の分割方法について判断を求めることになります。

4 特別受益と寄与分

相続する遺産の額を決める場合は、現在ある財産に加えて、特別受益や寄与分が考慮される場合があります。
特別受益とは、亡くなった方から生前に受けた贈与で、遺産の前渡しのようなものです。特別受益と認められた場合は、その分を相続財産に加算した上で、その額を基礎として各相続人の相続分を計算します。

寄与分とは、亡くなった方の財産の増加に貢献したり、介護などを続けて財産の維持に貢献したと認められる相続人について、その貢献分を遺産から除外し、貢献をした相続人の財産として認めるというものです。
寄与分が認められるには、単に同居して面倒をみていただけではなく、財産の増加・維持に具体的に貢献したといえることが必要です。

5 相続放棄

遺産が借金や保証人となった債務ばかりで、相続人が相続を希望しない場合には、相続放棄をすることができます。相続放棄をすると、はじめから相続人ではなかったことになります。
相続放棄は、原則として相続が開始したことを知った日から3ヵ月以内に、亡くなった方の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てを行います。

当事務所の特徴

九州合同法律事務所では、医療問題に注力し、患者側の立場にたって医療事故問題に取り組み、積極的に活動を続けています。患者という社会的弱者に寄り添い、障がい、貧困、労働問題など、幅広い社会的課題にも取り組んでいます。
当事務所には、複数名の弁護士が在籍し、互いの知識や経験を共有し合いながら、ご相談者様にとって最適な解決策をご提案いたします。

プライバシーを保護するため、完全個室での相談室でお話をお聞きいたします。安心して法律相談をしていただくことができますので、ぜひ一度お問い合わせください。
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