取扱事件項目別
九州合同法律事務所では、以下のような事件を主に取り扱っています
Category主な取扱事件
負債整理
生活費を補うつもり軽い気持ちで借りたのに、返しても返しても借金がなくならない・・・
病気で仕事が続けられないからローンが返せなくなってしまった・・・
保証人になったら知人が破産して自分に請求がくるようになってしまった・・・
ヤミ金からお金を借りたら職場に電話がかかってきて困っている・・・
多重債務に陥るきっかけは身近なものばかり。ちょっとしたきっかけで、誰もが陥る可能性があります。債権者からの請求が経済的にも精神的にも負担になってきたら、一度、法律相談を受けられることをおすすめします。
解決方法は大きく分けて四つあります。
① 任意整理=裁判所を通さずに債権者と交渉し、原則として元本のみを長期分割(おおむね3年以内)で支払うことを目指します。
② 特定調停=裁判所が間に入り、新たな支払い条件などを交渉するもの。自分で申し立てでき、費用が安く済みます。
③ 民事再生=ローン返済中の持ち家がある人におすすめ。自宅を手放すことなく住宅ローンだけ従来通り返済し、他の借金を大幅カットしてもらった上で、返済計画通りに支払えば良いというものです。
④ 自己破産・免責=借金を払わなくても、法的な責任から解放されます。破産すると選挙権を失う、パスポートが取れないなどと心配する人もいますが全て誤解です。生活に最低限必要な財産(例;現金で99万円)は手元に残すことも可能です。
この他、場合によっては消滅時効(原則5年)を援用できる場合もあります。
弁護士が介入すれば直ちに取り立てがやむので、落ち着いて現実的な選択をしましょう。過払い金の請求もできる場合もあり(時効10年)、取り戻した分で破産を回避できる場合もあります。
諦めずに、困ったら一度ご相談ください。