取扱事件項目別
九州合同法律事務所では、以下のような事件を主に取り扱っています
Category主な取扱事件
相続問題
相続手続きの流れ
1 相続人の確定と法定相続分
遺言がある場合はその遺言に記載された内容に従って、遺言がなく、遺産分割協議もしない場合は法定相続分にしたがって遺産を相続します。亡くなった方の財産を相続することができるのが「相続人」です。亡くなった方に配偶者がいる場合、その配偶者は原則として常に相続人となります。
亡くなった方に子どもがいる場合、その子どもは原則として相続人となります。子どもがいない場合は、亡くなった方の直系尊属(親)が相続人となります。子どもも直系尊属もいない場合、亡くなった方の兄弟姉妹が相続人となります。それぞれの相続人の法定相続分は以下の表のとおりです。
2 相続財産の確定・評価
亡くなった方の不動産、預貯金、現金、株式などは相続財産に含まれます。また亡くなった方に債務がある場合には、その債務も相続財産に含まれますので注意が必要です。預貯金は、口座名義人が死亡したことを金融機関に届け出ると、一定の手続を経なければ引き出し等ができなくなることが一般的です。
不動産や株式など、その価値が変動するものについては、原則として遺産分割 時の時価をもってその価値として計算することになります。
相続人 配偶者 子 直系尊属 兄弟姉妹
配偶者+子 1/2 1/2
配偶者+直系尊属 2/3 1/3
配偶者+兄弟姉妹 3/4 1/4
3 遺産の分割
亡くなった方が遺言を残していた場合には、原則として遺言の内容にしたがって遺産を相続します。遺言がない場合や遺言があっても相続人全員で合意した場合には、相続人同士の話し合いによって遺産を相続します。
遺産のうち、誰がどの遺産を相続するかについて具体的に決定することを遺産分割といいます。遺産分割について話し合い(「遺産分割協議」といいます。)ができない、あるいは話し合っても合意できなかったという場合には、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることができます。調停でも合意に至ることができなかった場合には、裁判所に遺産の分割方法についての判断(「遺産分割審判」といいます)を求めることになります。
4 特別受益と寄与分
相続する遺産の額を決定する場合、現に存在する財産に加えて、特別受益や寄与分が考慮される場合があります。特別受益とは、亡くなられた方からその生前に贈与されたものなど遺産の前渡し的な性格を持つものです。特別受益と認められるものについてはその分を相続財産に加算(「特別受益の持戻し」といいます。)したうえで、その額を基礎として各人の具体的相続分を計算します。
寄与分とは、亡くなられた方の財産の増加に特別に貢献した相続人や、介護等をして財産の維持に貢献したと認められる相続人について、その貢献分を遺産から除外し、貢献をした相続人の財産として認めるというものです。寄与分が認められるには、単に同居して面倒をみていたというだけでは足りず、具体的に財産の増加・維持に特別に貢献したといえることが必要です。
5 相続放棄
遺産が、借金や保証債務などばかりで相続人が相続を希望しない場合には、相続の放棄をすることができます。相続を放棄すると、はじめから相続人ではなかったものとして扱われます。
相続の放棄は、原則として、相続が開始したことを知ってから3ヶ月以内に、亡くなられた方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てをすることによって行います。